廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律が特定家庭用機器再商品化法(以下家電リサイクル法)です。
1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、2001年(平成13年)4月1日より本格施行されました。
この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目が特定家庭用機器として指定され、
小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。また、
その際、引取りを求めた排出者は小売業者や製造業者等からの求めに応じ、料金を支払うことになります。
平成16年4月1日より、特定家庭用機器に「電気冷凍庫」が「電気冷蔵庫」と同じ区分で追加されました。
平成21年4月1日より、特定家庭用機器に「液晶式テレビ及びプラズマ式テレビ」並びに衣類乾燥機が追加されました。
HOME > 家電リサイクル対象廃棄物
家電リサイクル対象廃棄物
家電リサイクル法
対象廃棄物(家電4品目)
<対象商品> ※家庭用に限る
・エアコン
・テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)
・電気冷蔵庫・電気冷凍庫
・電気洗濯機・衣類乾燥機
メーカー等(製造業者等名)ごとにリサイクル料金が異なります
【お願い】
処分する前に、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の中の異物は
必ず取り除いてください。
上記家電4品目の廃棄物は 弊社(小売業者)まで
お持ち込み下さい。
家電リサイクル券に必要事項を記載し、
リサイクル料金と収集運搬料金を
お支払い頂きましたらお客様(排出者)に
『排出者控(領収控)』片をお渡しし
廃棄物をお引き取り致します。
正しく処分することにより、限りある資源を有効に再利用できます。
また不法な廃品回収業者に処分を依頼すると、不法投棄等の地球環境へ悪影響を及ぼす行為につながります。