弊社は古物商として県公安委員会のもと
営業の許可を取っており、身分証の提示が
義務付けられています。
(古物営業法第15条 確認等及び申告)
現金にて買取り金額をお受け取りになる場合は、
運転免許証などの身分証明書のご提示 及び
お名前・ご住所のご署名をお願いしております。
身分証の提示等が出来ない場合は、
お取引きでき兼ねますのでご了承下さい。
ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。
HOME > お客様各位
お客様各位
持ち込みされるお客様へ
古物営業法とは・・・
古物営業法(こぶつえいぎょうほう、昭和24年5月28日法律第108号)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律です。